共用部分と専有部分の区分

 

 分譲の集合住宅であるこの団地で生活していくうえで、管理組合が管理する共用部分と、自分の責任で管理する専有部分の区別をはっきりさせておくことがどうしても必要です。この区分は、基本的には区分所有法「建物の区分所有等に関する法律」(第9章−資料の部)と規約によってさだめられています。

 それによれば、私たちが生活している1戸、1戸の専有室=扉や窓の内側の部分=が、それぞれの区分所有している部分であり、専有部分といいます。

 共用部分と専有部分の区分例を図1にしめしてあります。ベランダは避難通路になることや修理上の都合のために共用部分となっています。また階段室、メーターボックス、郵便受箱なども専有部分でなく、共用部分です。専用庭もそれぞれの住戸で専用できますが、共有地にはちがいがなく、共用部分なのです。

 私たち区分所有者は、おたがいの共同生活の利益をはかり、つねに良好な居住環境をたもつため、区分所有法によって区分所有者となると同時に自動的に管理組合の一員となりました。この団地では、団地管理組合法人という組織になっています。管理組合の仕事は、建物の共有部分、共有の土地(敷地)、付属施設の管理や使用などについての必要な協議や業務をおこなっています。管理組合が管理するこういうものを「管理組合共有物」といい、当団地では全員の共有物、一部組合員の共有物(それぞれの住棟の共有部分)とも全部、管理組合が一括して管理することにしています。

 組合管理共有物には、つぎのようなものがあります。

 

 

○ 組合員全員の共有物

  @ 団地内の土地(敷地=専用庭、道路もふくむ)

  A 管理事務所、集会所、各種倉庫、これらに付属する設備

  B テニスコート、ごみ置場、遊戯施設、噴水、徒渉池、駐車場、駐輪場柵、外灯、案内板、屋外掲示板、その他の屋外構築物

  C 共用地上の樹木、芝生その他の植栽物(専用庭の植栽物をのぞく)

  D 受水槽・ポンプ室、高架水槽、これらに付属する設備

  E 共同水栓、その給水配管

  F 汚水本管、雨水排水本管、排水溝、溜枡

  G 屋外ガス設備一式

  H 東電トランス以降の団地内屋外電気配線とその設備

  I TV共聴システムのアンテナその他の設備

 

 

○ 一部組合員の共有物

  @ 建物の躯体部分、屋根、屋上(トップライトふくむ)、ベランダ、専用庭の外周壁、柵、庭への階段、雨樋、雨水排水タテ管

  A 建物内部の電気、ガス、水道の供給配線と配管(メーターまで)と、TV共聴設備、電話などのタテ配線

  B 建物内の各種汚水排水タテ管と1階床下配管、横引管

  C 階段室と付随の電灯類、非常警報装置、メーターボックス、階段消火器

  D 集合郵便受箱、階段下掲示板

 ○ なお、組合管理共有物であっても、各戸の使用条件によって痛み具合がちがうものなどについては、修理について管理組合負担でなく、個人負担となるものがあります。くわしくは、修繕のページに区分表があります。